化審法 基本情報
化審法
日本における「化審法」について、以下にまとめる。(2024年2月時點の情報)
■ 化學物質の審査及び製造等の規制に関する法律 = 化審法と呼ぶ。
■ 化審法の目的:人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息?生育に支障を及ぼすおそれがある化學物質による、
環境の汚染を防止すること。(化審法第1條より)
■ 化審法の概要:主に、新規化學物質の事前審査、上市後の化學物質の継続的な管理措置、化學物質の性狀等に応じた
規制及び措置の3つの部分から構成されている。
■ 化審法の経緯:1973年に制定され、2011年には、従來のスクリーニング評価にリスクベースの評価管理を加え、
ストックホルム條約(POPs條約) に対応するため第一種特定化學物質にエッセンシャルユースを盛り込んで
大幅改正された。
■ 対象:化學物質およびその製品。
? 対象となる化學物質について
- 化審法における「化學物質」とは、元素または化合物に化學反応を起こさせることにより得られる化合物のこと。
元素や、アスベスト等の天然物は該當しない。
- 放射性物質、毒劇法の特定毒物、覚せい剤取締法、麻薬取締法等、他の法令で規制されるものを除く。
- ?既存化學物質?以外の化學物質は「新規化學物質」とされる。
- 既存化學物質は、性狀等によって「第一種特定化學物質」、「第二種特定化學物質」、「監視化學物質」、
「優先評価化學物質」、「一般化學物質」に分類される。
? 対象となる製品について
- 化審法における「製品」とは、
?、?固有の商品形狀を有するものであって、その使用中に組織や形狀が変化しないもの
(合成樹脂製什器、板、管、棒、フィルム等)
?、?必要な小分けがされた狀態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる狀態になっている
混合物(顔料入り合成樹脂塗料、家庭用洗剤等)
- 政令で指定される製品 ? 化學物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 原文參照
<參考情報>
?化審法の情報 (経済産業省HP)
?化審法における化學物質?製品の定義:「化學物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」參照
(経済産業省HP)
化審法における「既存化學物質」の分類
化審法における既存化學物質は以下のように分類される。
物質の區分 | 難分解性 | 高蓄積性 | 人への長期毒性/生態毒性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第一種特定化學物質 | あり | あり | あり(生態毒性:高次捕食動物に対して) | |
監視化學物質 | あり | あり | 不明(生態毒性:高次捕食動物に対して) | |
第二種特定化學物質 | あり(生態毒性:生活環境動植物に対して) | 相當広範な地域の環境に相當量殘留/殘留見込み | ||
優先評価化學物質 | 不明(生態毒性:生活環境動植物に対して) | 相當程度殘留/殘留見込み | ||
特定一般化學物質 (※1) | あり(生態毒性:生活環境動植物に対して) | 環境排出量少 | ||
一般化學物質 | 有害性低?環境排出量少 |
(※1)新規化學物質の審査により、新たに著しい毒性が確認されたものについて特定新規化學物質として指定。
?。ü踞幛咸囟ㄒ话慊瘜W物質)
<參考情報>
?対象物質一覧 (経済産業省HP)
?NITE 化審法データベース J-CHECK (獨立行政法人 製品評価技術基盤機構HP)
要求される責務
以下の通り、大きく3點に分けられる。
(1) 新規化學物質の屆出?申出
新規化學物質の製造者及び輸入者は、上市前に事前に國による審査または確認を受ける必要があり、
必要情報の屆出?申出をする。
詳細はこちらを參照のこと。(経済産業省HP「新規化學物質の屆出?申出」)
(2) 製造?輸入量及び用途の事後屆出
既存化學物質のうち、一般化學物質及び優先評価化學物質を年間1t以上、監視化學物質を年間1kg以上
製造?輸入する事業者は、毎年度の実績等を屆け出る。
屆出された有害性情報等を基に國がリスク評価を実施する。
詳細はこちらを參照のこと。
(経済産業省HP「一般化學物質、優先評価化學物質及び監視化學物質等の製造數量等の屆出」)
(3) 特定化學物質の種類に応じた義務
?第一種特定化學物質に指定された化學物質?これらを使用した製品 ? 製造または輸入の許可(原則禁止)、
使用の制限、政令指定製品の輸入制限等が規定されている?! ?font color="#F40004">下表赤字:成形品への影響
対象 | 製造 | 使用 | 輸入 |
---|---|---|---|
化學物質(意図的使用) | 原則禁止(許可制) | 原則禁止(エッセンシャルユース以外) | 原則禁止(許可制) |
製品 | ー | ー | 禁止 (政令指定製品) (※1) |
?第二種特定化學物質に指定された化學物質?これらを使用した指定製品
? 予定數量?前年実績の屆出等が規定されている。
詳細は第二種特定化學物質の屆出 (経済産業省HP) を參照のこと。
<參考情報>
?本法の全體像 (経済産業省HP)
エッセンシャルユースについて
エッセンシャルユースとは:第一種特定化學物質が製品の製造に不可欠であって、環境汚染のおそれがない場合に
限って、例外的にその使用を容認(エッセンシャルユース)することがある。
現時點で指定されているエッセンシャルユースは無い。
PFOSを含有する消火器?消火器用消化薬剤?泡消火剤の取り扱いについては こちらを參照(経済産業省HP) のこと。
化審法と國際條約関係の情報
殘留性有機汚染物質に関する「ストックホルム條約(POPs條約)」の対象物質について、附屬書改正の通知より
1年の猶予をもって化審法第一種化學物質に指定し、條約の義務を履行している。
化審法第一種特定化學物質の動きは POPs條約 基本情報ページを參照 のこと。
參考HPまとめ
■ 化審法関連サイト
?政令原文 (経済産業省HP)
?化審法関連情報 (経済産業省HP)
?化審法関連情報(NITE HP)
?化審法 簡易判定フロー(経済産業省HP)
?化審法Q&A (経済産業省HP)
?化審法 パブコメ情報 (経済産業省HP)
■ 化審法関連サイト
?Chemi coco (環境省 化學物質情報検索支援システム)
?NITE 化審法データベース J-CHECK
?NITE CHRIP